ゲインマップ

ゲインマップ

ハイダイナミックレンジ(HDR)用に最適化された画像は、ハイライトがより明るくなり、シャドウがよりきめ細やかに表示されるため、臨場感が増し、インパクトが強くなります。ただし、HDR コンテンツの主な問題は、異なるデバイス間で外観に一貫性に欠けることです。これには、HDR ディスプレイの機能が異なることや、ソフトウェアやプラットフォーム間で実装されているトーンマッピング方法が異なることなど、複数の理由があります。したがって、HDR コンテンツの作成者は、他のアプリケーションで画像がどのように表示されるかを制御したり予測したりすることはできません。

ゲインマップは、一貫性と適応性に優れた HDR 画像を表示するためのソリューションを提供します。概念的には、この方式は SDR レンディションと HDR レンディションの両方を 1 つの画像内で組み合わせて、表示する際にこの 2 つを動的に補間します。ゲインマップは、2 つのレンディション間の割合を示します。画像ファイルには、ベースレンディション(SDR または HDR)、ゲインマップ、および関連するメタデータが格納されます。表示時には、ベース画像がスケールされたバージョンのゲインマップと組み合わされます。このスケールファクターは、画像のメタデータとディスプレイの HDR 容量によって決まります。ゲインマップは、低解像度処理および圧縮して容量を節約できます。

ISO 21496-1 としてゲインマップを標準化する取り組みは、現在開発中です。

クイックリンク:

主な利点

ゲインマップ方式には、次のようないくつかの利点があります。

  • 現在の表示条件および表示条件に動的に適応します。
  • トーンマッピングをプラットフォーム固有の動作に任せるのではなく画像の作成者がクリエイティブに制御できます。
  • 空間的に変化する調整(部分的調整)をサポートします。
  • 既存のソフトウェアとの下位互換性を提供します。
  • 実行時の表示ロジックはシンプルで、GPU に対応しています。 

リソース

ゲインマップ仕様特許ライセンス

ゲインマップ仕様特許ライセンス

アドビは、ハイダイナミックレンジ画像の保存、表示およびトーンマッピングのためのゲインマップベース手法が記載されているゲインマップ仕様の発行者です。アドビは、このファイル形式を準拠した方法で実装することを奨励するために、ゲインマップ仕様を公開しています。本ライセンスは、ゲインマップ仕様に準拠した画像ファイルの読み取りまたは書き込みを行うハードウェアおよびソフトウェアを開発、販売、または頒布しようとする個人および組織に対してアドビが付与する特許ライセンスです。

権利の付与

以下のすべての条件に従い、ゲインマップ仕様に準拠する画像ファイルの読み込みおよび書き出しを許可することのみを条件として、アドビは、ゲインマップ仕様を使用するすべての個人および組織に対し、仕様に準拠した実装物のみ(製品またはサービスのその他の部分または機能を除く)を作成、使用、販売、販売の申し出、読み込み、および配布するすべての不可欠な請求権に基づく、世界的、ロイヤリティフリー、譲渡不能、非独占的な権利をここに付与します。

「仕様に準拠した実装物」とは、ゲインマップ仕様に準拠したコンピューターファイルの読み込みまたは書き出しを行うソフトウェアまたはハードウェア製品の一部のみを意味し、ゲインマップ仕様の実装のみを対象とし、当該製品が実装する範囲でのみ適用され、当該部分または製品によって実行されるゲインマップ仕様以外の機能はすべて除きます。

「ゲインマップ仕様以外の機能」とは、ゲインマップ仕様の必須またはオプション機能を実装していない製品のすべての機能を意味します。「ゲインマップ仕様」とは、アドビが一般に公開したアドビゲインマップ仕様の任意のバージョン(2023年2月公開のバージョン 1.0 など)を意味します。

「不可欠な請求権」とは、いつどこで特許請求されたものかにかかわらず、アドビが個人または組織に対して特許使用料その他の料金を支払うことなくライセンスを付与する権利を有し、ゲインマップ仕様の実装により不可避的に侵害される特許請求範囲を意味します。ゲインマップ仕様による特許侵害が不可避な場合とは、特許を侵害することなく仕様に準拠できる代替的な技術が存在しないために、仕様に準拠するには特許侵害を避けられない場合に限られます。「

不可欠な請求権」には、次の(a)、(b)または(c)によって侵害される請求事項は含まれません。(a)ゲインマップ仕様に準拠した製品または製品の一部を製作または使用するために必要ではあるが、ゲインマップ仕様で明示的に定められていない実現技術(コンパイラー技術および基本的な OS 技術など)の実装、(b)アドビ以外に開発され、単なる参照目的でゲインマップ仕様に含まれている技術の実装、または(c)ゲインマップ仕様で指定されている以外のファイル形式の実装または準拠。

取り消し

アドビは、ライセンス所有者またはその関連会社が、ゲインマップ仕様に準拠したファイルの読み込みまたは書き出し、またはその他の仕様に準拠した実装物に関して、アドビ、アドビ関連会社、またはその製品またはサービスに対する特許請求を行った場合、個人または組織のライセンス所有者に対して本ライセンスに基づいて付与された権利を取り消すことができます。

仕様に準拠した実装物が本ライセンスに基づいて頒布される場合、そのソースコードおよびドキュメントの中に、次の告知を目立つように表示する必要があります:「この製品には、Adobe (アドビ システムズ社)から許諾されたライセンスに基づいて、ゲインマップ技術が使用されています。」

保証の免責条項

本ライセンスで付与される権利は、いかなる保証(権原または権利を侵害していないことの保証を含む)も一切なく、現状有姿の状態で提供されます。本ライセンスのいずれの条項も、次の(a)、(b)、(c)、(d)または(e)として解釈されるものではありません。(a)特許維持の要求、(b)特許の有効性または特許範囲に関する保証または事実表明、(c)ゲインマップ仕様、製品またはサービスが何ら特許を侵害しないことの保証または表明、(d)特許侵害に対する訴訟提起の合意、(e)不可欠な請求権以外の請求事項に基づく権利またはライセンスの付与、(f)「権利の付与」で明示的に定められている以外のアクティビティの承認。

権利留保

本ライセンスで明示的に付与されていないすべての権利は、アドビおよびその関連会社が留保します。権利の付与によって承認されたアクティビティを行うことにより、ライセンス所有者は、本ライセンスに明示的に付与された権利以外に、アドビまたはアドビ関連会社が保有または管理する特許に基づく、またはこれに関連するいかなる権利も本ライセンスによって付与されていないこと、および権利の付与によって明示的に承認されたアクティビティ以外のそのような特許に関するすべてのアクティビティは、本ライセンスに規定された範囲内でのみ承認されることに同意します。

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